固定資産税

2022年2月16日


今回は固定資産税のお話になります。

家を所有していると毎年固定資産税を納めることになります。

固定資産税とは、「固定資産」といわれる土地や家屋、償却資産に対してかかる税金のことです。

固定資産税は国に納める国税ではなく地方税という分類になっています。

具体的には対象となる固定資産の所在する市町村に納めることになっています。

固定資産に分類されているものをそれぞれ見ていきましょう!

1.土地(畑、田、宅地、池、沼、山林、雑種地)などが挙げられます

2.家屋(住家、店舗、工場、倉庫、発電所、変電所)などが挙げられます

3.償却資産(建築物、装置、工具、器具及び備品、船舶、航空機)など様々なものがありま

この固定資産税を納める義務が発生する人は「1月1日現在、土地、家屋、償却資産の所有者として固定資産課税台帳に登録されている人」となっています。

つまり、その年の1月1日現在の所有者が納めることになっています。

固定資産の計算の仕方ですが土地、建物の場合は課税標準額×1.4%が基本とされています。

課税標準額…固定資産税評価額をもとに算出される価格。

固定資産税評価額…3年に1度、評価替えが行われます。

これは、評価額を試算価格の変動に対応する適正な均衡の取れた価格に見直すことです。

一般的に、土地や建物などの不動産の売買価格の7割程度の価格になります。

固定資産税評価額が分からないという方も多いと思います。

安心してくださいマイホームを持っている場合は、毎年送られてくる固定資産税課税明細書に記載されています。

自分が所有していない不動産の固定資産税評価額を調べたい場合は、各市町村にある固定資産税台帳を閲覧することで確認できます。

実は令和3年度(2021年度)からの3年間は令和2年(2020年)1月の地価を基に計算される予定でした。

ここ数年不動産価格は上昇傾向にあり、固定資産税の負担が重くなる人も多いことが予想されていました。

そのタイミングで新型コロナがやってきたのです。

そこで、令和3年度の税制改正において新型コロナウイルス感染症の拡大による環境の大きな変化や固定資産税を負担する納税者の負担感に配慮する観点から次の措置がとられることになりました。

1.令和3年度(2021年度)の1年に限り固定資産税の税額が増加する土地については、前年度の税額に据え置く。

2.逆に税額が減少する土地については減少した税額で納税を認める。

固定資産税はマイホームを持っている限り毎年かかる税金です。

住宅を建てたり買ったりするさいには、入居後に必要なコストとして資金計画に組み込んでおくことが大切ですね!

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