相続土地国庫帰属制度とは?
今年も残りわずかとなりました。
寒い日々が続いていますね。
くれぐれもお身体にお気をつけください😌
さて、今回は不動産の「相続土地国庫帰属制度」についてのお話です。
相続土地国庫帰属制度とは?
相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど負担が大きい」といった理由で、土地を手放したいとうニーズが増えてきています。
このように管理できない土地のまま放置されることで、将来「所得者不明土地」が発生することを予防するため、一定の条件を満たした場合に土地を手放し国に引き渡すことを可能とする制度が「相続土地国庫帰属制度」です。(2023年4月27日より施行)
簡単に説明すると、相続した土地が不要な場合一定の費用を支払い「いらない土地」を国に引き取ってもらう制度です。
ちなみに正式名称は「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」というらしいです。(*^^*)
従来は相続した土地が不要な場合でも、その土地だけを相続放棄することはできませんでした。
もし相続放棄するなら、その土地だけでなく他の財産も全て放棄する必要がありました。
国庫帰属制度では、相続した不要な土地だけを国に引き渡すことができます。
法務省の発表では、8月31日までの申請件数は約4ヵ月で885件に上がっているそうです。
□割合
- 田・畑:4割
- 宅地 :3割
- 山林 :2割
- その他:1割
□申請動機
- 遠保に所在するため利用の見込みがない
- 処分したいが買い手がみつからない
- 子孫に相続問題を引き継がせたくないので権利関係を整理したい
といった理由を挙げる方が多いようです。
□引き渡せる土地の要件
◯ 対象
宅地、田畑、森林などを相続や遺贈された人
✖ 対象外
生前贈与、条件を満たない土地を相続された人
申請の段階で却下にならない土地・不承認とならない土地と要件が細かくハードルが高いです。
【申請段階で却下となる土地】
- 建物がある土地
- 他人の利用が予定されている土地
- 担保権や使用収益権が設定されている土地
- 特定の有害物質により土壌汚染されている土地
- 境界が明らかではない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
【不承認となる土地】
- 一定の勾配・高さに崖があって管理に過分な費用・労力がかかる土地
- 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
- 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
など
□費用
承認申請の手数料(土地一筆当り14,000円)承認申請後の負担金(原則20万円)の納付などの費用は申請する者が負担します。
ただし、土地の面積に応じて負担金が増加する形になっているようです。
実際に承認を受けた場合には、10年分の土地管理費用相当額の負担金(20万+α)の納入が必要になります。
いらない土地を手放す方法としての制度とはなりますが、手間賃や管理費の代わりに徴収されるとは・・・・
負担額も大きいものとなりますね。