空き家の放置で固定資産税が6倍に!?【part 2】
皆さまこんにちは!
前回に引き続き、空き家の固定資産税についてご紹介いたします(*^-^*)
●空き家の種類●
◆空き家とは◆
空き家対策特別措置法では、空き家を「1年以上住んでいない、または使われていない家」と定義しています。
空き家は倒壊や火災発生の原因となったり、ゴミの不法投棄や犯罪を誘発します。
ねずみや野良猫など衛生面・景観面でも悪影響を及ぼします。
◆管理不全空き家とは◆
管理不全空き家とは、空き家の中でも、管理が行き届いていないとみなされる空き家で、行政が指定します。
例えば、建物が一部損壊していたり、雑草やゴミが放置されている状態の空き家のことです。
行政は、この空き家に対して、改善の指導を行うことができます。
指導したにも関わらず改善が見られない場合には、次のステージである「特定空き家」に認定されることとなります。
この管理不全空き家の具体的基準はまだ決まっておらず、
既に運用されている「特定空き家」の予備軍としての位置づけであると思われます。
◆特定空き家とは◆
「特定空き家」は、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条2項にて、
以下の状態にあると認められる空き家のことと定められています。
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
具体的には、建物や門・看板などが傾いていたり、破損士周囲に危険を及ぼすような状態が挙げられます。
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
具体的には、ゴミや害虫・害獣の糞尿による異臭など、衛生上害があるような状態が挙げられます。
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
具体的には、建物に落書きがされていたり、ゴミの不法投棄、雑草の繫殖、汚物などで、特に景観が損なわれているような状態が挙げられます。
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
上記三つに当てはまらなくとも、周辺住民の環境保全を図るために放置できないような状態が挙げられます。
なお、特定空家に指定されてしまった場合は、
特定空き家になる要因となった箇所を改善する必要があります。
この改善が認められれば、指定を解除されます。
管理不全空き家と特定空き家における最大の違いは、「行政代執行」の可否です。
行政代執行とは、行政が空き家所有者に再三指導・命令を行ったにも関わらず、
改善が見られなかった場合に、自治体が強制的に空き家を解体することを指します。
この解体にかかる費用は、全て所有者に後ほど請求されます。
特定空き家はこの行政代執行をしてもよいことになっていることから、
特定空き家になる前に自分で改善する必要があります。
法改正とともに、空き家に対する指導は強くなることが想定されます。
空き家を所有されている方は、空き家の有効活用など
検討してみてはいかがでしょうか(^^♪