住宅ローン減税について【新型コロナウイルスによる特例措置】

2020年5月21日

今年は新型コロナウイルスの影響でいろいろなイベントが中止や延期となり、大型商業施設・観光地も休業していたため自粛生活の中でのゴールデンウィークでしたね。

いつものありふれた日常がどんなに大切なのかを、こんなに強く感じたことはなかったように思います。

さて、そんな新型コロナウイルスの影響を受け、住宅取得支援策について国から発表がありましたのでご紹介します。


昨年から消費税率が10%になり、住宅購入の負担を軽減するための支援策として『住宅ローン減税』の控除期間が3年延長され13年間に期間を延長するという特例があります。

今回の新型コロナウイルスの影響に伴いこの特例が受けられる入居期間が1年延長されました。

■住宅ローン減税13年を受ける条件

[入居期間]令和2年12月31日→令和3年12月31日

[契約期限]  注文住宅・・・令和2年9月末

分譲住宅・既存住宅・増改築・・・令和2年11月末

※新型コロナウイルスの影響に伴い工事が遅れてしまったり、打ち合わせが進まず着工できない、ご契約ができない方等が対象となります。


『住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)』とは??

ローンを組んで住宅を新築や増改築した場合、毎年末の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除する制度です。

注文住宅の場合、9月末までに請負契約、令和3年12月末までに入居が完了すれば増税分の負担軽減として、控除期間3年間延長され13年間となります。

たとえば年末時点でローン残高が2000万円あった場合、その年に払った所得税・住民税から20万円が戻ってきます。

住宅ローン減税の詳細は以下の国交省HPをご参照ください。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html

注文住宅、リフォームをしたいけどコロナウイルスの影響で・・・と悩まれている方は、今年の9月末という時期が住宅ローン減税を長く受けられるタイミングになります。

ぜひ、ご検討されてみてはいかがですか?

 

新築 総社の家 笠岡工務店 カサセイホームズ


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