介護保険について【part 2】
前回では「介護保険とは?」「どこで申請するの?」についてご紹介しました。
今回も引き続き、介護保険について知っていきましょう(*^-^*)
●申請に必要な書類●
(1):要介護(要支援)認定申請書
要介護(要支援)認定申請書は、お住いの自治体の窓口や地域包括センターで入手することができます。
自治体によってはインターネットからダウンロードできる場合もあります。
ダウンロードできれば事前に記入しておけますので確認の上、ご利用してみてください。
(2):介護保険被保険者証か健康保険証
介護保険被保険者証とは、65歳になる前に自治体から送付される証書です。
「第2号被保険者」といわれる40歳から65歳未満の方が申請する場合は、
介護保険被保険者証はありませんので、代わりに健康保険証の用意が必要となります。
(3):マイナンバーが確認できるもの
マイナンバーカードや、マイナンバー通知書など、
マイナンバーが確認できるもの(写しでも可能)が必要となります。
(4):申請者の身分証明書
運転免許証や、マイナンバーカードなどの身元が確認できる証明書を用意します。
顔写真が付いている身分証明書の持参が必要です。
●介護保険申請の流れ●
介護保険を利用するには、介護認定調査を受ける必要があります。
① 必要書類の提出
書類の受理後、介護保険被保険者証の代わりに、介護保険資格者証が渡されるので受け取ります。
② 訪問調査の日程の調整
介護認定調査には訪問調査がありますので、希望の日時をここで設定しましょう。
③ 訪問調査
市区町村の担当者やケアマネジャーが直接家庭に訪問し、聞き取り調査を行います。
家族構成や生活状態などから必要な介護の程度を調査されます。
④ 一次判定
訪問調査で得られた、内容でコンピューターによって分析を行います。
厚生労働省による共通のソフトを利用して、介護度・支援度の判定がなされます。
また、この一次判定時に申請した市町村などから、かかりつけ医に主治医意見書作成依頼がされます。
かかりつけ医がいない場合は、指定された医療機関への受診が必要です。
⑤ 二次判定
一次判定の結果、主治医の意見書やその他の書類により要介護認定区分の判定を行います。
5名ほどの介護認定審査会によって、介護度・支援度を検討されます。
⑥ 要介護認定の通知
申請から30日以内に、認定証と介護保険被保険者証が郵送で届きます。
◆本人が申請できない場合は代理の申請ができます
本人が入院中など、ご自分で申請ができない場合には、ご家族や親族が代わりに申請することも可能です。
ご家族や親族の支援を受けての申請が難しい場合は、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者や、
介護保険施設に、入所中の方や病院に入院中の方であれば、
それぞれの施設にご相談いただき、代理で申請してもらうことも可能です。
申請の際は、代理人の方の本人確認書類も必要となりますのでご注意ください。
●申請のポイント●
介護保険申請について、押さえておくべきポイントをご紹介します。
① 要介護者に該当するかを事前にチェック
申請の手続きにかかる期間は決して短くありません。
そのため、確実に要介護認定を受けられることを確認した上で申請を行ってください。
申請をしたのに認定がされなければ、時間も手間も浪費してしまいます。
先ほどの一覧を参考に、ご自身やご家族が該当するかよくチェックしましょう。
② 認定結果に納得がいかない場合の処置
届いた認定結果に不服な場合は以下の2つの処置を行いましょう。
◇介護保険審査会に申し立てる
介護保険審査会では、不満の申し立てが行えます。
申し立てができる期間は通知を受け取った翌日から60日以内ですので、早めに行動しましょう。
◇要介護レベルの変更申請をする
要介護認定の申請はいつでも行うことができます。
月日が立ち、レベルを変更したい場合は、始めと同様に窓口に行って申請をします。
介護保険制度は、介護を必要とする方に費用を給付し、
適切なサービスを受けられるようにサポートする保険制度ですが、
更新をしないと認定効力がなくなり、介護サービスを受けられないなど注意点もあります。
介護保険制度のことをしっかりと理解して申請、利用するようにしましょう。