笠岡市の住宅リフォーム助成金について
皆さまこんにちは!
笠岡市の助成金についてご紹介いたします(^^♪
笠岡市役所HP 住宅リフォーム助成金ページ抜粋
●住宅リフォーム助成金●
【対象者】
(1)市内に住民登録がある人(対象工事終了までに)
(2)市税及び税外収入金の滞納がない(助成対象者及び助成対象住宅に居住する世帯の者全員)
(3)暴力団員又は暴力団員等でない
【対象住宅(市内の住宅)】
(1)対象者が所有し、又は所有者がリフォームすることに承諾しているもので
自己の居住の用に供し、又は供する予定であるもののうち、建築確認済証の交付を受け(注1),耐震性が確保されている(注2)住宅
(注1)昭和45年以前又は島しょ部に建築されているものは除く。
(注2)耐震性が確保されているとは、次のいずれかの住宅をいう。
・昭和56年5月31日以前に建築工事に着手された住宅で、耐震診断又は耐震改修工事を実施し、
耐震性を確保している又は確保する予定の住宅
・昭和56年6月1日以後に建築工事に着手された住宅
(2)対象者の専有部分(集合住宅の場合)
(3)対象者の居住部分(併用住宅の場合)
※公営住宅(県営住宅・市営住宅)は対象外
【対象工事】
(1)対象工事の施工業者が、市内に本社、本店を有する業者。(個人事業者を含む)
(2)対象工事に要する経費(消費税および地方消費税を含む)が20万円以上(耐震改修工事と同時に行う場合は100万円以上)。
(3)助成金交付決定通知書受理後に対象工事に着手。申請年度内に工事を完了し実績報告書を提出すること。
※自然災害、火災等特別な理由があり市長が適当と認めたときは、交付決定前に工事着手した場合でも助成対象となります。
※他の制度による補助を受けている工事は対象外
《対象工事とはならない例》
・併用住宅のうち、店舗、事務所部分の改修、増築
・電気製品(エアコン、テレビ、照明器具等)の購入
・住宅と別棟の車庫、物置の設置
・渡り廊下で住宅とつながる棟の増築
・門、塀ほかの外構工事
・ウッドデッキ、パーゴラの設置
・広告、看板の設置
【助成金額】
助成対象経費の1/10 ただし、上限20万円
※居住誘導区域内の場合:助成額に最大5万円加算
※同一申請者及び助成対象住宅につき1回限り
【耐震改修工事と同時に行う場合】
補助率:助成対象経費の1/2 ただし、上限70万円
※居住誘導区域内の場合:助成額に10万円加算
※過去に住宅リフォーム助成金を申請していても申請可能
※耐震改修工事には別途補助あり
【申請必要書類】
※必ず着工前に申請をする必要があります。既に着工しているものは対象になりません。
申請書は、工事開始の2週間前までに提出が必要です。
《必要書類》
(1)見積書の写し(助成対象工事の内容を確認できる)
(2)助成対象住宅の位置図(1/2,500程度)
(3)助成対象工事を予定している箇所の写真および図面
(4)市税及び税外収入金の納付状況並びに建築確認の履歴及び助成対象住宅の納税義務者等確認の調査を認める同意書
(5)申請者及び助成対象住宅に居住する世帯の者全員の住民票(発行から3箇月以内のもの)
(6)助成対象住宅の工事着手時期が推測できる書類(建築確認済証の写し等)
(7)返信用長3封筒2通(84円切手を貼付して申請者の氏名・住所を記載したもの)
《該当者のみ必要書類》
(1)昭和56年5月31日以前に建築工事に着手された住宅の場合、耐震性が確保されていることを証する書類
(2)申請者が助成対象住宅の所有者と異なる場合、所有者の同意書
(3)建築基準法第6条の2の規定による確認済証の写し(同法の規定により建築物の建築等に関する申請および確認が必要なリフォーム工事に限る)
(4)その他市長が必要と認める書類(市外の人が本市へ住所登録・居住することを確約する届等)
※必要があれば、笠岡市役所の担当者が、現地調査を実施することもあります。
【工事後の手続き】
助成事業実績報告書を必要書類とともに、年度の末日までに都市計画課へ提出が必要です。
《必要書類》
(1)助成対象工事施工内容が分かる請求明細書の写し等
(2)領収書(工事代金)の写し等
(3)助成対象工事を実施した箇所の工事着手前・完了後の写真(黒板等に助成金交付番号および撮影年月日を入れて撮ったもの)
※助成事業実績報告書を確認後、助成金確定通知書が送付されますので、到着後住宅リフォーム助成金支払請求書を都市計画課へ提出が必要です。
笠岡にお住いの方で、リフォームをお考えの方は
住宅リフォーム助成金を検討してみてはいかがでしょうか(*^-^*)