みなさんはご存じですか?

2020年9月5日

介護が必要になったときに、ご自宅で安心して安全に暮らすことができるよう、住宅の改修にかかる費用が支給される制度があるのをご存じでしょうか?

知っている人は当然のように知っている、知らない人はまったく知らない というような制度です。

高齢者の方々が住み慣れた自宅で安心して暮らすために、上手に利用できるよう簡単ですがご紹介いたします。


● 介護保険の住宅改修とは・・・

まずは、QアンドA方式で簡単に説明しましょう。

 

Q1:誰でも申請すれば対象になりますか?

A1:誰でも対象になるということはありません。要支援1・2または要介護1~5の介護認定を受けている方 が対象となります。

ただし、認定を受けている方でも、入院中や施設に入所している場合は対象となりません。

※介護認定について詳しく知りたい方は、『市区町村の介護保険担当窓口』『お住まいの地域の包括支援センター』『最寄りの居宅介護支援事業所』に相談するとよいですよ。

 

Q2:家を新築したり増築をしたときでも利用できますか?

A2:新築や増築の場合などは対象になりません。

介護保険で利用できるのは、現在生活している住宅を改修するときだけ です。

また、住民票に記載された住所地以外の住宅の改修は対象になりません。

 

Q3:指定の施工業者がありますか?

A3:介護保険の住宅改修では、特に施工業者の指定はありません

 

Q4:いくらまで支給されますか?

A4:対象となる工事費(上限額20万円)のうち、9割~7割が支給されます

残りの1割~3割は自己負担です

基本的には、一旦工事費の全額を施工業者へ支払い、申請により後から対象額の9割~7割が支給されます。

 

Q5:一度にすべての改修工事をしなければ、支給の対象になりませんか?

A5:合わせて20万円以上の工事であれば、工事を数回に分けて行っても、その都度支給の対象になります。

 

例えば、1割負担の方が住宅改修工事を行った場合

  • 工事費が18万円かかったら・・・

【 支給額 16万2千円 】【 自己負担額 1万8千円 】となります

※かかった工事費が20万円に満たないので、残り2万円はまた利用することができます。

  • 工事費が20万円以上かかったら・・・

【 支給額 18万円 】【 自己負担額 2万円+20万円を超えた差額分 】となります

※要介護度が『3段階』以上上がった場合は、それまでの支給額にかかわらず、改めて20万円までの工事費が支給対象となります。

 

Q6:工事が終わってからでも手続きができますか?

A6:着工後や完成後に、手続きを始めることはできません

介護保険の住宅改修は、市区町村の窓口に 工事前の『事前届出書』 を提出した後で工事着工し、完了したら 工事後に『支給申請書』 を提出することになります。


● 介護保険の対象になる住宅改修とは・・・

① 手すりの取付け

転倒を防止したり移動するときの補助として、玄関や廊下、トイレや浴室などに手すりを取り付ける工事です。

  

② 段差の解消

廊下と部屋の段差や、トイレ・浴室・玄関の上り口、玄関から道路へ出るまでの通路などの段差をなくすために、敷居を低くしたりスロープを設置(固定)するなどの工事です。

  

③ 滑りにくい床材など通路面の材料の変更

浴室の床材を滑りにくいものに変えたり、部屋を畳からフローリングなどに変更する工事です。

  

④ 扉やドアノブをなどの取替え

開き戸を引き戸やアコーディオンカーテンへ取替える工事などが対象です。また、握力の低下や手指が不自由でドアノブが重くて扉が開けられないときなどのドアノブを変更する工事も対象です。

  

⑤ 和式便器を洋式便器などへの取替え

和式便器から洋式便器に取り替える工事などが対象です。

  

⑥ ①~⑤の改修に伴って必要となる付帯工事

  • 手すりの取付けのための壁の下地補強など
  • 浴室の床の段差解消に伴う給排水工事など
  • 床材変更のための下地の補修や補強など
  • 扉の取替えに伴う壁や柱の改修など

 

工事を行う際には、利用する方の状態に応じたより良い住宅改修となるよう、工事前にご家族やケアマネジャー、施工業者などによく相談しましょう。

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