住宅購入時の贈与税が非課税に!!「住宅取得等資金贈与の特例」とは
マイホーム購入は何度とない大きな買い物です。
親や祖父母から資金援助してもらう場合もあると思います。
お金を支援してもらうと贈与税はどうなるの?と思いますよね!!
家づくりに関する資金について一定の条件をクリアーすると非課税になる制度があります。
今回は住宅取得支援策の一つ『住宅所得等資金の贈与の特例』についてご紹介します。
どんな場合でも人から現金や土地など財産をもらうと贈与税が発生します。
贈与税は受け取った額が大きいほど税率は高くなり、控除額も変わります。
【公式】(贈与財産-110万円)×贈与税率-控除額=贈与税額
*贈与税には非課税制度があり110万より少ない金額は税金はかかりません。
たとえば、親から1000万円の資金援助を受けた場合について公式に当てはめて計算してみると・・
(1000万円-110万円)×30%-90万円=177万円
177万円の贈与税が掛かります。
これが『住宅取得等資金の贈与の特例』として贈与された場合、非課税になります!!
『住宅取得等資金の贈与の特例』とは
平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。(国税庁ホームページより)
〇非課税の限度額
- 契約締結日:令和2年4月~3年3月
【省エネ等住宅】1,500万円【一般住宅】1,000万円
- 契約締結日:令和3年4月~3年12月
【省エネ等住宅】1,200万円【一般住宅】700万円
〇贈与税の非課税制度の適用要件
- 直系尊属からの贈与であること
- 贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の人
- 贈与をうけた年の合計所得金額が2,000万以下であること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅の引き渡しを受け入居すること
- 日本国内に住所を有し、かつ日本国籍であること
非課税の特例を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに申告する必要があります。
申告期限3月15日までに贈与された資金を使って建てた家に住み始めなければ、特例が適用されないこともあります。(当日までに住んでいなくても、「工事完了に準ずる状態」と認められた場合は特例を受けられます)
いくつかの条件はありますが、この特例で新築・増改築のためにお金を譲り受けたものに関しては支払う税金はゼロです!!
国の支援制度を最大限に利用すると無駄な出費がかなり削減できると思います。
詳しくは国税庁HPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
コロナ禍の中おうち時間が増え自宅を快適にしたい!建て替えやリフォーム・リノベーションを検討中の方、是非参考にしてみてください。